大阪高等裁判所 昭和62年(ネ)670号 判決
控訴人(被告) 井上満國
被控訴人(原告) ルイ・ヴイトン・エス・アー
原審 大阪地方昭和六一年(ワ)第四一四七号(昭和六二年三月一八日判決、一九巻一号六六頁参照)
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は本件口頭弁論期日に出頭しないが、民訴法一三八条により陳述したと看做された控訴状によれば、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も原審と同様に被控訴人の請求はこれを認容すべきものと判断する。その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
よつて、被控訴人の控訴人に対する請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 荻田健治郎 渡部雄策 井上繁規)